しえすたブログ

ひきこもりで無職のシングルファザーが離婚や親権について語る

兄弟不分離の原則に物申す!~離婚時に子供の親権を分ける

離婚での争点は親権ですが、子供が二人居れば平等に分けられていいね…って思う人が居てもおかしくはないのですが、どうもそうじゃないのが家裁市場の現実だそうです。

うちは一人っ子でしたので(出産後から一度も営んでいないので)、この点に関しては全く考える事はなかったのですが、こうして親権離婚問題を扱う以上は結構重要な問題かと思い取り上げてみたのですが、よくよく考えてみるとこの原則というのもいちいち納得いきませんね。他人事ながら一言二言モノ申したくなってきましたよ!

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兄弟不分離の原則は片親疎外の助長

非監護者の孤立<兄弟不分離

これは主に家裁が主眼として採用している理屈なんですけども、もちろん云わんとしていることは理解できますよね。兄弟は離れて暮らすよりも一緒の方が良いってことわ。

ただ、そうすると非監護者の片親とは離れてもいいの?って事は考慮されてるんでしょうかね?兄弟と片親を天秤に掛けて離れてはならないのは兄弟間の方だということになるのですが、果たして本当にそうでしょうか?そう思いますか?

 

私はそうは思いませんね。

最初に申したような素人考えによる2:2の分離の方が筋が通ってるように感じますけどね。
だって1:3や1:4になる方がどちらにとっても負担じゃないですか。
本当に深く考えてるとは到底思えないですよね、家裁の定理ってば毎度。

非監護者の片親疎外も大概にしろよ、と。

むしろ兄弟が居ればそこで共同親権成立で良いじゃないですか。

2対2で分離して暮らした方がむしろ互いの兄弟が互いの家に行き来しやすくなるし、良い部分がたくさんあるように思いますけどね。

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こうゆう話の流れになると「ま、離婚しないのが一番なんだけどね!」って仰る方が出てくると思うのですが、離婚前提の上でのその先のデリケートな話なので離婚は避けて通れない決定事項であることをまずは承知願いたい。それと話の腰を折らないで頂きたい!って誰に言ってんだ?

兄弟分離のメリット

そもそも兄弟ってそこまで一緒に育つべき間柄でしょうか?

むしろ別々に過ごしたけれど血を分けた兄弟なんだなって、大人になってから良好な関係を築ける可能性を充分に秘めた不思議な横の繋がりと言えるのではないでしょうか。

逆に一緒に育つ方が悪い意味の競争心や嫉妬心等を生むケースが多く、その結果仲の悪い兄弟というのも珍しくないじゃないですか。

個人的な印象ですが、夫婦関係が悪い家庭ほど兄弟の仲が良いような気がします。

なので確かに仲の良い兄弟を分割するというのなら心も痛みますが、それでもですね、別々に暮らしたって絆はむしろ強まるのですから兄弟を分離してでも片親疎外を失くす方が重要であると私は主張したいですね。

 

未就学児は母親だって言うなら下の子は母親、上の子は父親でいいじゃないですか。

それで上の子もまだ未就学児だっていう場合にしても、保育園に通える年であれば全然父親でも問題ないですよ。

ジジババ総動員でなんとかすればいいだけの話ですし、実際にそうなれば一緒に暮らすためになんとかするのが父親でしょうし。

家裁がそこまでとやかく口出しする事ではないでしょう。

面会交流も毎週末と活発に行う事にもなるだろうし、理想的な離婚家庭スタイルに思えますけどね、兄弟を分離することで新しい家族の在り方が形成されていくという。

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結論

兄弟不分離の原則とはうわべのキレイごとを説いただけの実に薄っぺらく貧しい思考による無責任な発想にすぎず、当事者家族の最善な未来を想定しているとは到底思えない適当な理屈であるということが改めて浮き彫りになりました。

子供が二人以上居て離婚を考えている方は、この思想に縛られて離婚を思い止まったり、単独親権制度に惑わされてどちらかが子供を養育するのが当然かのように思いがちですが、断じてそんなことはないのです。

家裁の観点

継続性の原則

継続性の原則がより重視されるので、離婚前の別居の時点で子供を分離して2:2の状況で生活を再開しているとスムーズにその状態の維持が認められやすいです。

逆に単独で先に父親だけ家を出てしまうと、その後に子供をどちらか渡せと主張しても難しくなるので、離婚前に別居する場合は子供も一緒に連れて出る必要があります。

子供の意思の尊重

また子供が10歳以上であれば子供の意思も尊重されるようになるので、子供にどちらの親と暮らしたいかと二択を迫るのは非常に酷ではありますが、それでも正直な意思の確認は必要かと思いますので、迫るというよりは訊ねるという感覚で聞き、それでもし子供が兄弟と離れたくないと言えばそこで初めてそれを尊重すればいいだけなのです。

協議離婚のススメ

家裁を間に通して調停裁判離婚をするとそうなってしまいますが、協議離婚であれば父親が長男、母親が長女の親権者として分けて記述して提出する事に全然問題がないという事をまず知っておいてください。

その為にも専門家を間に挟まずに話し合って協議離婚で話を進めましょう。

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