配偶者に子供を連れ去られた時に子の引渡しを司法を通して迅速に行う手段である「審判前の保全処分」。
しかしこれをどう記述すればいいのか素人には見当もつかない。
弁護士に頼んで書いてもらう方が一般的ではあるが、弁護士でも少々面倒である事からか依頼料も幾分上乗せ料金をとられてしまう。
そもそも個人的な既成事実をまとめる書式となる為、他人に任せるよりも自分の言葉で記述した方がより具体性も帯びるので、自分で作成するに越したことはない。
なので私が以前書いて提出したものを例文として参考にしていただければと思う。
この保全処分の書式モデルというのが意外とそんなにネットに転がってるわけでもないので、是非文章を自分のケースに書き換えて活用していただきたい。
審判前の保全処分の書式公開!家庭裁判所へ提出しよう
以下私の場合↓
審判前の保全処分申し立て書
令和〇年〇月〇日
〇〇家庭裁判所
〇〇支部 御中 申立人 〇〇〇〇
本案審判事件 平成〇年(家)子の監護に関する処分申立事件
当事者目録
第1 申し立ての趣旨
相手方は、申立人に対し、貴庁平成〇年(家)子の監護に関する処分申立事件の審判確定に至るまで、事件本人を仮に引き渡せ。との審判を求める。
第2 保全処分を求める理由
1 本案審判認容の蓋然性
(1)当事者等
申立人と相手方は、平成〇年〇月〇日から同居生活を開始し、平成〇年〇月〇〇日に婚姻し、翌週に相手方の妊娠が発覚し、平成〇年〇月〇日より申立人が世帯主となる現住所に引っ越した。申立人と相手方の間には、平成〇年〇月〇日、事件本人が生まれた。
申立人と相手方とは円満な結婚生活を送っていたのであるが、平成〇年2月、生活費に充てるはずだった相手方のパート代給料(約五万円)を相手方が落としてしまったと嘘をつき、生活費を入れず、同年4月以降もあらゆるその場凌ぎの嘘を並べて、相手方は申立人を騙し続け、のらりくらりと半年間生活費を全く入れず、その間にその件での夫婦間の言い争いが毎日のように過熱し、同年10月生活費に充てるはずだった給与を全て私的欲求の為だけに散財し、総額約50万円をカード支払い等で半年間無駄遣いをし尽くした事が発覚した。この件で気まずくなった相手方は平成〇年〇月〇日に最初の連れ去り家出を敢行する。
〇〇市役所の福祉課女性相談センターで、自分の悪事を棚に上げ夫に毎日怒鳴られていると訴え、民間シェルターへ入るが、軟禁状態の徹底管理拘束された環境に二日と耐え切れず逃げ出し、〇〇市の実家に移動。同年〇月〇日に〇〇警察署にて父親付き添いの元、相手方は自身を正当化する為に申立人をDV登録申請する。
が、翌日当時4歳の事件本人が家に帰りたいとぐずり始め、相手方も実家の居心地が思いのほか悪く、申立人の職場に泣きながら謝罪の電話をし、家出から4日目にして元の家に帰ってくる。(これを機に相手方は父親からの信用を失い二度と実家へは帰れなくなる)
その後申立人は相手方に対しDV登録の解除を要請し、相手方の両親を交え話し合い、まだ幼い事件本人の為に離婚せず同居生活を続けていく事を決めるが、された事に対する蟠りと怨恨は消えず、相手方の開き直りともとれる改善されない生活態度に腹を立て、信頼を失った夫婦関係は冷えきり破綻の一途を辿っていくことになる。
翌平成〇年〇月〇日、申立人と相手方は電話口で口論となり申立人が仕事から帰宅すると相手方は事件本人を連れて〇〇警察署に保護されていた。警察官から事情を聴くと、相手方は申立人との電話を切った後、110番通報して自宅に警察を呼び、夫婦喧嘩の相談をした。警察官から見て相手方は錯乱した重度の精神病者に見えたらしく、夫婦を対面させるのは危険と判断し、相手方を〇〇市の病院へ緊急入院させる。事件本人は相手方の精神安定剤として同行させられてしまい、またしても事件本人を連れ去られたことに申立人は憤りを感じる。
4日後、ケロッとした表情で相手方が事件本人と共に帰宅。
(2)相手方による事件本人の連れ去り
度重なる夫婦喧嘩の末、申立人が自分が家を出て近所に部屋を借り、別居しながら事件本人を育てていこうと提案した翌日平成〇年〇月〇日早朝、相手方はまだ眠っている申立人の部屋に押し入り、「お前ふざけんなよ!」と声を荒げ、近所に住む民生委員と子ども支援センターの人がすぐに駆けつけ、事件本人を保育園に預けた後、相手方を以前まで通院していた近所の心療内科から隣市の病院へ移行させ、精神障碍者福祉手帳の取得に向けて今後通院して様子を観ていこうと言われる。(甲2 相手方診断書)
事件本人の6歳の誕生日の4日後の平成〇年〇月〇日夕刻、相手方は事件本人を保育園に迎えに行ったその足で〇〇警察署に出向き、再び家出目的で保護資格を得る為に嘘の証言で申立人を再びでっちあげDVに仕立てあげ、民間母子シェルターへ事件本人を連れて入所する。
以降一切の連絡がないまま現在まで音信不通の状態が続いている。(甲1 申立人陳述書)
(3)現在の事件本人の生活状況
現在の事件本人の生活状況の詳細は、相手方が申立人に対して全く状況を伝える事がない為に不明である。相手方は双極性障害の精神病を患っている為、監護者としての資質に大いに問題があり、このままの状況下に事件本人を置いておくのは、成育上極めて不安である。(甲2 相手方診断書 薬名デパケン=躁鬱、てんかんに用いる薬)
事件本人は保育園に通園して3年目を迎え、年長さんとなり保育士や友達ともようやく馴染んだ頃で、楽しい生活を送っていただけに、現在の母子施設で匿われてる状況が正しい監護状態とは言えない。(甲3 事件本人保育園園長陳述書)
また、事件本人は出生から6年間生活した家に慣れ親しんでおり、毎晩申立人のベッドで眠りにつき、毎日申立人とゲームで遊ぶことを楽しみにしており、元の住居に並々ならぬ愛着を持っていた。
(4)申立人の生活状況
申立人は現在、パート勤務により月十数万円程度の収入であるが、時間的に融通が利くので、事件本人の送り迎え等適切な監護が可能な状況であり、以前からも育児に積極的に関わってきており、申立人本人は父性の高さを自負している。(甲4 申立人父親陳述書)
相手方は一方的に申立人から事件本人を物のように奪い、面会交流どころか現況を知らせることもせずに、申立人と事件本人の日常を突然狂わせ心に深い傷を与えた。その罪の深さは計り知れない。(以下、甲1 申立人陳述書)
(5)以上からすると申立人の方が相手方に比して事件本人の監護に適切である事は明白であり、本案が認容される蓋然性は極めて高いものと言える。
2 保全処分の必要性
以上より、申立人は貴庁に対し、子の監護に関する処分の申し立て(貴庁平成〇年(家)監護者指定、子の引き渡しを求める審判申し立て事件)をしたが、当該事件の確定(通常の審判)を待っていたのでは事件本人の生活が非常に不安であると同時に、現状のままでは以後の調停において申立人に不利が生じることからも、無為に相手方に監護実績の時間を作らせてはならない。
また、相手方は二か月近くも事件本人を申立人から引き離したのだから、次は審判前までの間、申立人に事件本人と共に過ごす機会を与えるのが公正であり、虚言癖のある相手方のもとに居る状態は事件本人の成育環境としても非常に悪影響であり、連れ去りによる違法な監護開始が、相手方の監護者としての適格性を疑わせる事情に当たることからも、緊急を要す事案と言える。
また、子の利益を最も優先して考慮しなければならない事案であり、相手方はその配慮に大いに欠けている。故に事件本人を一刻も早く申立人の元に戻す為に、本申し立てに及んだ次第である。
尚、申し立てに時間がかかってしまった事由は、相手方のでっちあげ申告による情報秘匿の妨げによるもので、母子生活支援施設という特性上、生活保護の不正受給等も絡んでおり、社会通念的にも極めて悪質であり、事件としても見逃してはならない案件でもある。
相手方の行いは、居所指定権や監護権の侵害、子供の権利条約の諸規定違反に相当するもので、処罰の対象と成り得るに充分値する行為だ。
母親優先の原則は性差別であり、近年の事件の大多数が母子と内縁の夫の構図によるものであり、その観点から客観的且つ慎重に判断する必要性があるとも付け加えておく。
疎明方法
甲第1号証 申立人陳述書
甲第2号証 相手方診断書
甲第3号証 事件本人保育園園長陳述書
甲第4号証 申立人父親陳述書
添付書類
甲号証の写し 各1通
以上
おわりに
感極まった状態でここまで長く書く必要はないです(笑)
簡潔に箇条書き程度でも良いでしょう。
事件本人=子供 相手方=配偶者 申立人=自分 ですね。
最後に記した通り保全処分申立書に加えて陳述書や診断書等の証拠書類も一緒に添付しましょう。